権限明示トップページ > 権限明示権限明示損害保険について、当社の募集人は損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約の代理権および告知受領権を有しておりますので、当社とお客さまとの間で保険契約の申込みに対して承諾すれば契約が成立して、その効果が保険会社に帰属します。生命保険について、当社の募集人はお客さまと保険会社の保険契約締結の媒介を行う者であり、保険契約の代理締結権・告知受領権はありません。従って、保険契約は、お客さまの申込に対して保険会社が承諾した場合に有効に成立します。